新宿歌舞伎町のバーで、マッチングアプリを利用しぼったくり行為をしていたとして、木下幸也容疑者(28)ら男女16名が逮捕されました。
本記事では、木下幸也の顔画像、Facebookは特定されているのかリサーチしていきます。
また、量刑についても調べてみました。
新宿歌舞伎町のバーでぼったくり行為をして木下幸也が逮捕される
東京都新宿区歌舞伎町のバーで客に対し高額な支払いを請求したとして、東京都ぼったくり防止条例違反の疑いで木下幸也容疑者(28)ら男女16名が逮捕されました。
マッチングアプリを利用して男性と接触し、従業員の女が客になりすまし「知っている店があるから行こう」などと誘い出し、高額な酒を飲ませた疑いがあるようです。
最初は飲み放題5000円と伝え安心させた上で、女が飲み放題以外の酒を注文する手口とのこと。
支払えない場合はコンビニで金を降ろさせたり、保険証などをコピーし自宅まで訪問することもあったといいます。
最近はこのような事件が多いように思いますが、なぜ簡単に騙されてしまうのでしょうか?
世間の声も見てみましょう。
世間の声は?
マッチングアプリで女探してるときはきっと必死だから無防備になりやすいかな。 簡単に釣れて、女からの店誘導は危険と思っておくべきだな。
コロナでボッタクリ店が増えた。警察に行かないくらいの数万円上乗せとか 結構ある。
なんかうまく会えるなー もしかしてモテ期?と思ったらぼったくり。現代的、美人局ですね。 気を付けましょう。
世間の声では、「女探しに必死だから気づかない」「警察沙汰にならない程度に上乗せする店が多い」「モテ期と勘違いしてひっかかる」などの声が上がっていました。
待ち合わせした女性が魅力的だったら、男性はかっこいいところを見せたいもの。
相手女性にいい顔をして、なんでも言うことを聞き入れてしまうこともあるでしょう。
数万円の上乗せであれば、俺がなんとかしていいところを見せなければ!と思ってしまうのでしょうか。
初めて会う相手とは、店内が見える店や自分も知っている店に限定したほうが身のためですね!
もし、ぼったくりグループが組織化されているとしたら、一度ひっかかった男性の情報共有なども行われているかもしれません。
今回の事件は、最高被害額は50万円ほどとの報道もありました。
そこまで行ってしまうと、さすがに通報せざるを得ませんよね…。
では、逮捕された木下幸也の顔画像やFacebookは特定されているか?調べてみました!
木下幸也容疑者のプロフィール
- 名前:木下幸也(きのした ゆきや)
- 年齢:28歳
- 住所:不明
- 職業:飲食店従業員
- 容疑:東京都ぼったくり防止条例違反
顔画像はうつむいておりよく見えませんが、公開されていました。
髪型などから、今どきの男性という感じがします。
また、共犯の逮捕者も何名か公開されていました。
いずれも顔がよく見えませんでした。
このぼったくりグループはSNSなどで招集されたのか?元々知り合いのグループなのか?詳細は明らかになっておりません。
今後の報道にも注目してみたいと思います。
木下幸也のFacebookは特定されてる?
Facebookで木下幸也を検索したところ、3名ヒットしましたが本人かどうかは特定できませんでした。
ぼったくりしていた店はどこ?
木下幸也らは、営業前の店を間借りしていたとのことで店情報が見つからず特定することができませんでした。
犯行の動機は?
今のところ動機は公開されていませんが、まだ若いようですし楽して金を稼ぎたかったというところではないでしょうか。
こちらも今後の報道に注目して参りたいと思います。
木下幸也の罪に対する量刑はどれくらい?
では、木下幸也の量刑はどの程度なのでしょうか。
調べてみました!
今回の容疑は『東京都ぼったくり防止条例違反』です。
東京都ぼったくり防止条例とは?
客が女の子の体を触るといった風俗店と、バーなど客に酒を飲ませる店が、条例の対象になる。
条例では、これらの営業店に対し、法外な料金の取り立てや、暴力的な料金の取り立てを禁じる。また、料金や違約金などの内容を、店内にはっきりと表示することを命じている。
引用元:weblio辞書
この条例は2000年に制定されており、23年もの歴史があるようです。
未だに悪質な営業店が多数存在するのは驚きですが、制定した当時は刑罰をくだされるのは異例なこととされていたようです。
ここ最近になって逮捕者が続出しているのは、今まで条例を甘く見られていたために悪質営業がなくならず、罪を重くする必要性が見出されたからなのかもしれません。
では、逮捕された場合の量刑はどれくらいなのでしょうか。
条例に反する行為については、東京都公安委員会は、行政処分として「8ヶ月の営業停止」を命令することができる。また、営業店に対し、「6月以下の懲役または50万以下の罰金」などの刑事罰を科すこともできる。
引用元:weblio辞書
上記のように、6月以下の懲役または50万以下の罰金の可能性が高いようです。
人を欺くような行為なので詐欺罪に近いように思いますが、詐欺罪が10年以下の懲役なので、それに比べるとかなり軽いように感じますね。
ぼったくり営業を減らすには、もっと厳しい罰則に見直したほうが良いのではないでしょうか。
あとがき
いかがでしたか?
今回はぼったくり事件について取り上げました。
酔っ払って記憶がない中で支払ってしまうケースも少なくないようです。
よく知りもしない人間と記憶を失くすまで飲めることが理解できませんが、常に新しい犯罪が生まれていますので私も気をつけたいと思います。
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